2021-03-10 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
ガイドラインではダンピング防止のために低入札価格調査制度等を求めておりまして、各省庁及び都道府県のビルメンテナンス業務の発注関係のものに非常に役に立っているわけでございますけれども、市町村に対する指導について、今から十分やっていただきたいというふうに思いますが、それについて厚生労働省のお考えを伺います。
ガイドラインではダンピング防止のために低入札価格調査制度等を求めておりまして、各省庁及び都道府県のビルメンテナンス業務の発注関係のものに非常に役に立っているわけでございますけれども、市町村に対する指導について、今から十分やっていただきたいというふうに思いますが、それについて厚生労働省のお考えを伺います。
本ガイドラインにおきましては、ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底することなどを求めており、また、本ガイドラインの趣旨を十分に御理解いただくため、業界団体と厚生労働省の共催によりまして講習会を開催するほか、今後、本ガイドラインの履行状況を定期的に調査することとしております。
それから、低入札価格調査基準の中でも、やはり労務費については、そこは弾力性がないんだということで、その基準の設定では一・〇ということで、そういう基準を作っているということの中でも、私どもは、他の例えば公共発注者に対してもそういう考え方に立っているということを御理解していただくべくそういう考え方を盛り込んでいるところだと思いますが、これはやはり繰り返し、そして様々な当事者に辛抱強くその趣旨をしっかりと
加えて、直轄工事におきましては、平成二十九年四月より、低入札価格調査基準の設定において、労務費を弾力性のない費目と考えて、一〇〇%その基準の中に見込むこととなっております。
加えて、公共工事の入札、契約におきましても、この四月から低入札価格調査基準の上限を予定価格の九二%に引き上げるなど、ダンピング対策を強化をしているところであります。 また、この四月から、技能者の就業履歴や保有資格を業界横断的に蓄積をする建設キャリアアップシステムが本格運用を開始をしております。
加えて、公共工事の入札契約におきましても、この四月から、低入札価格調査基準の上限を予定価格の九二%に引き上げるなど、ダンピング対策を強化しているところであります。 建設業の関係団体においても、国土交通省の取組と歩調を合わせ、各団体の現状を踏まえつつ、長時間労働是正に係る自主的な取組を進めていただいております。
まず、防衛省に伺いますけれども、この配付資料の一ページ目でございますけれども、埋立工事において、資材の岩ズリの単価が、護岸工事単価、これは上に日時がありますけれども、平成二十七年の一月でございますけれども、当時千八百七十円から、下の埋立工事の方は、平成三十年三月でございますけれども、この時点では約三倍の五千三百七十円になっていますけれども、防衛省の説明では、資材価格調査において一社の申告のみによる価格
今、最後おっしゃった資材価格調査において、一社ですね、一社の申告のみによって決めていることがおかしいんじゃないかと。私もかつて役所にいましたけれども、その調査会社が複数の会社に当たって、また沖縄だけで調達する必要がないわけですから、一社の申告のみで決めたのは不適切じゃないか、それだけを答えてください。
また、公共工事の入札契約におきましても、この四月から、低入札価格調査基準の上限を予定価格の九〇%から九二%に引き上げるなど、ダンピング対策を強化をしているところであります。
次に、地方公共団体の入札契約手続についてでありますけれども、これにつきましては最低制限価格制度あるいは低入札価格調査制度を活用いたしましてダンピング受注の排除を図りまして、御議論もありましたけれども、公共事業の円滑な施工を確保することは、品質の確保とともに地域の経済にとっても非常に重要であるというふうに認識いたしておりまして、総務省としても各地方公共団体において適切に制度を活用していただくよう、様々
ただ、予定価格が一千万を超えるような請負契約につきましては、低入札価格調査制度というものが採用をされておりまして、基準価格よりも低い価格で入札した場合に、その価格で契約を履行できるかどうかを個別に調査するということで、おっしゃっている、安かろう悪かろうみたいなことがない、あるいはきちんと履行できるかということを調査する制度が設けられておりますけれども、これも一千万円という閾値を設けております。
その効果でございますけど、幾つかの例を申し上げれば、例えば、低入札価格調査基準又は最低制限価格のいずれも未導入の市町村が平成二十四年三月の二百三十二団体から平成三十年八月の百九団体に減少している、あるいは都道府県におきまして交付金事業において債務負担行為を活用する例が平成二十八年二月の二十六団体から平成三十年二月の四十四団体に増加するなど、地方公共団体を始めとして、一定の改善が見られるところでございます
来年の十月の消費税率引上げに伴う薬価を見直すため、本年九月に医薬品の価格調査が実施されました。この薬価改定、これは、診療報酬の改定と同時に二年に一回行う今までの薬価改定とは意味が異なるものと、ある意味で特例的な改定だと私は理解をしております。本年六月の骨太方針の二〇一八におきましても、今回の改定は消費税率引上げに伴う改定であるとの旨が述べられております。
平成二十六年六月に、建設工事の適正な施工及び品質の確保とその担い手の確保を目的とする改正品確法など、いわゆる担い手三法が成立いたしまして、以降、低入札価格調査基準の引上げなどが行われてきたところでありまして、国有林におきましても、同法の対象でございます治山、林道工事については同様の対応をしてきているところでございます。
○政府参考人(沖修司君) 国有林の造林、間伐等の事業におきましては、予定価格一千万円以上の事業で落札率が六〇%を下回るものがあった場合には、低入札価格調査によりまして契約の内容に適した履行がなされることを確認した上で発注を行っているところでございます。具体的には、手持ち請負業務の状況、資材の購入先、労務者の需給の見通し、経営状況等を調査することとしてございます。
○川田龍平君 具体的には、まずこの低入札価格調査の項目の追加を提案したいと思います。 現在、六〇%以下の落札率のケースには低入札価格調査が行われる仕組みとなっていますが、その調査項目を見ると、現場作業員の工賃が含まれていません。担い手確保の観点から、現場作業員の工賃を調査項目に加えるべきではないでしょうか。
○金子(恵)委員 今おっしゃっていただきました総合評価落札方式や低入札価格調査など、こういうものを行われているんですけれども、それでも、地元雇用といった地域貢献等が評価されにくいということであったり、やはり価格競争の激化によって、地域の森林を守ってきた事業体が大変経営を危うくしているというようなことでありますので、ぜひ、しっかりと山を守っていく人たちあるいは事業体を育てるという御検討をいただきたいというふうにお
低入札の関係で申し上げますと、予定価格よりも極端に低い価格で落札する場合にあっては、予定価格一千万円以上で落札率は六〇%を下回るものについては、低入札価格調査を実施して、本当にこれでできるのかと確認した上で発注をしております。 また、事業発注に当たり、価格と価格以外の技術力等の項目を総合的に評価し落札者を決定する必要がある場合には、総合評価落札方式を採用しております。
一般に、予定価格が一千万円以上で落札率が六〇%を下回るものがあった場合には、当該落札者に対しては低入札価格調査制度を実施しておりまして、契約内容に適合した履行がなされることをきちんと確認しているところでございます。 また、国有林の事業発注について総合評価落札方式を採用している場合には、価格以外の要素も落札者の決定に当たって評価される仕組みとなっておるところでございます。
その結果、平成二十七年四月二十七日に鑑定評価としての価格調査報告書が不動産鑑定士より提出され、それを踏まえて契約を締結したというのが事実関係だと考えております。
それから次に、海外赴任に伴う特有の経費という二番目の経費でございますが、これは、日本企業が、通常、駐在員に赴任時に生活設営経費という形で支給する手当に準拠することを基本といたしまして、これもまた民間調査会社が行いました生活設営に必要となる家具ですとか家電ですとかそういう現地価格調査の結果に基づいて、これを在外公館職員の平均の赴任期間三十六カ月、これで割りまして、月割りにいたしまして一月当たりの額を決
またさらに、積算内訳書、それから予定価格、調査基準価格データのパスワード管理の有無及び管理方法の確認によります官側の方のセキュリティーの把握についても努めてございます。
実際、特許庁のホームページを見ますと、労働者派遣契約の入札が毎年のように低入札価格調査の対象になっているんですよ。余りにその価格が低過ぎるということで調査の対象になっている。派遣で、派遣会社に払われるお金というのはほとんど人件費でしょうから、当然にそれはそこで働く労働者の言わば賃下げにつながっていくような事態だというふうに言わざるを得ないわけです。
この標準的画地の価格と申しますのは、今件の土地貸付けに先立ちまして平成二十七年四月二十七日に実施された価格調査報告書にあります平成二十七年一月一日現在の価格を四月一日時点に時点修正して使っております。それから、個別要因による補正係数というのは、本来の価値を一とした場合にどれほど価値が減少しているかというものでございまして、地下埋設物の存在、土壌汚染というものがこの中に盛り込まれております。
具体的には、技術的知見を有する職員によるチェックに加えまして、外部の専門業者及び有資格者の意見を踏まえてチェックをさせていただいて、本地の地盤の状況が軟弱地盤であることが判明いたしましたために、価格調査業務を不動産鑑定士に委託したところでございます。 以上が経緯でございます。
こういう地盤の状況を踏まえまして、再度価格調査業務を正式に不動産鑑定士に委託をしまして、不動産鑑定士のその結果を基に地盤の状況等も考慮して貸付料を算定しているというのが経緯でございます。